2020-08-26 第201回国会 参議院 災害対策特別委員会 閉会後第2号
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律、これがいわゆる農業関係の災害復旧事業の根拠になる法律でありますけれども、ここ、一番上に囲ってあるところですね、ここを見ますと、災害復旧事業の基本は原形復旧であります。
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律、これがいわゆる農業関係の災害復旧事業の根拠になる法律でありますけれども、ここ、一番上に囲ってあるところですね、ここを見ますと、災害復旧事業の基本は原形復旧であります。
農林水産省は、農地等の災害復旧事業を進めるに当たり、災害復旧に要する事業費等が一定の基準を満たす場合に、これはなかなか長い法律ですが、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律に基づき、農地等の復旧に要する費用を国が都道府県に補助しております。
そして、県は、これは農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行規則第一条に基づくわけでございますが、災害発生後六十日以内に災害復旧事業計画書を農林水産大臣に提出することとなっております。この農林水産大臣というのは、具体的には地方農政局長に権限が委任されております。
この単価は、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令に規定される、これまた長いんですが、農地にかわる農地を造成するのに要する標準的な費用の額という考え方に基づいて算定される。要するに代替地の費用ですね。田や畑、果樹園など農地の種類によって単価は異なると思いますが、この一覧表は都府県と北海道という二種類の価格になっておりまして、そのほかは一律となっております。
大変に難しい問題だろうというふうに思っておりまして、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第五条及び同法施行令第九条第一号ということの長い言い回しなんでありますけれども、そこにありますように、二十度以上のものについてはということで、なぜそうなんだということになりますと、これは大変恐縮な言い方になるわけでありますけれども、経済効果の少ないものとして災害復旧事業を適用しないというふうに
農地、農業用施設の災害復旧事業につきましては、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律、いわゆる暫定法と呼んでおりますが、それに基づきまして行われているというところでございます。
○齋藤政府参考人 先ほど申し上げましたが、農地、農業用施設に関しましては、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律に基づいて行っているということでございます。
被災者支援に関しましては、災害救助法の適用をまず考える、続きまして、被害を受けた施設の復旧に関しましては、例えば公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法あるいは農林水産業施設災害復旧事業費国庫負担の暫定措置に関する法律などの法律を駆使して対策を講じていくということでございます。
○橋本政府参考人 水産の共同利用施設の復旧につきましては、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律によります国庫補助制度というのがございます。今後、これに関しましては、地元関係者の意向等を踏まえてやっていきたいと思います。 また、応急措置につきましても、この中で対応が可能だというふうになっております。
この雪解けによる災害の復旧については、暫定法、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律に基づいて国費補助の支援がなされることになります。
また、融雪による災害の復旧につきましては、暫定法、すなわち農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律に基づき実施されることとなりますが、本年は殊のほか豪雪でもありまして、全国二十一カ所の融雪災害状況のうち、実に十二カ所が青森県ということで報告がされておる。これは四月十二日現在であります。
また、農地、農業用施設、林道、農林水産業共同利用施設、こういったものの災害復旧は、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律、いわゆる暫定法に基づいて復旧をすることとしております。具体的には、県から申請がございまして、速やかに現地査定を行いまして、これを実施する。緊急を要する場合には、既に応急工事対応がなされております。
内閣府におきましては、被災者生活再建支援金の支給、財務省では地震再保険、農林水産省では農林水産業施設災害復旧事業、国土交通省では河川等公共土木施設災害復旧事業などに要する経費を計上しております。
加えてなんですけれども、農地が私有財産であるということは皆様御存じのとおりでございますが、災害により被害を受けた農地につきましては、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律、この中で、すべて農林事業者個人の責任に帰すことは過酷であるという理由から、被害を受けた農地については公費が投入されているということもございます。
○南部政府参考人 農地に対する対応でございますが、農地の災害復旧につきましては、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律というものに基づいて災害復旧事業が行われているところでございます。
農林水産省としましては、被害状況の早期把握に努めるとともに、関係各県等と連携を図り、一、農地、農業用施設、林地、林道等の被害に対する農林水産業施設災害復旧事業の早期実施、二、水稲、大豆等の農作物被害に対する共済金の早期支払、三、経営再建等に必要な低利な経営資金の円滑な融通及び既貸付金の償還猶予等、四、農作物の被害拡大防止のための技術指導等の災害対策に万全を期してまいりたいと考えております。
農林水産省としましては、被害状況の早期把握に努めるとともに、関係各県等と連携を図り、農地、農業用施設、林地、林道等の被害に対する農林水産業施設災害復旧事業の早期実施、水稲、大豆等の農作物被害に対する共済金の早期支払い、経営再建等に必要な低利な経営資金の円滑な融通及び既貸付金の償還猶予等、農作物の被害拡大防止のための技術指導等の災害対策に万全を期してまいりたいと考えております。
これに関しまして、災害復旧につきましては、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律、いわゆる私ども暫定法と呼んでおりますが、こういうこと等に基づきます災害復旧の事業制度により行っていくということになります。
こういった施設につきましては、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律というのがございまして、これに基づく災害復旧事業の実施を北海道とも協議をしてまいりました。そういう中で被害を精査していきますと、被害額が小さいということもございまして、この事業による補助申請は行わないという北海道からの報告を受けているところでございます。
内閣府においては、被災者生活再建支援金の支給補助、財務省では、地震再保険、農林水産省では、農林水産業施設災害復旧事業、国土交通省では、河川等公共土木施設災害復旧事業などに要する経費をそれぞれ計上しております。
内閣府におきましては、被災者生活再建支援金の支給補助、財務省では、地震再保険、農林水産省では、農林水産業施設災害復旧事業、国土交通省では、河川等公共土木施設災害復旧事業などに要する経費をそれぞれ計上しております。
委員からも御指摘のありましたいわゆる暫定法、正式には農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律におきましては、農林水産業施設が自然災害により被害を受けた場合には原形に復旧することが原則とされているところであります。
○政府参考人(中條康朗君) 農地災害の復旧事業についてのお尋ねでございますが、農地災害の復旧事業につきましては農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律に基づきまして行っておりますけれども、議員御指摘のとおり、一か所当たりの工事の費用が四十万円以上とされておりまして、それ未満のものにつきましては、国と地方公共団体の適正な役割分担を行う等の観点から地方公共団体の単独事業として実施されているところでございます